今回は前回の記事で少しお話しした白色申告と青色申告について話をしていきたいと思います。
まずUberの配達員は個人事業主のため所得が20万円以上の場合確定申告が必要です。この確定申告においては2種類あり、白色申告と青色申告というのがあります。
簡単に言うと楽にできるけど税金をいっぱい持っていかれるのが白色申告
ちょっと大変だけど税金を優遇してくれるのが青色申告という風な感じです。
白色申告の場合と青色申告の場合で必要な書類が少し違います。
まず、青色申告するためには必ず起業から1か月以内に開業届を、起業から2か月以内に青色申告の承認申請書を税務署へ提出する必要があります。これを忘れると青色申告ができないので忘れないうちに早めに提出するようにしましょう。
これで確定申告時に青色申告を選ぶことができるようになります。
青色申告を選ぶことによるメリットは
①最大65万円の特別控除が受けられる。
複式簿記を使用した場合最大65万円の特別控除が受けられます。単式簿記を使った場合は10万円の所得控除が受けられます。このことより、青色申告を選び複式簿記をつけることが税制上有利になります。
②3年間赤字を繰り越すことができる
青色申告の場合赤字が出ると翌年から3年以内の所得から赤字を差し引いて計算することができる。例として1年目に20万円の赤字、2年目に200万円の利益が出た場合、ともに税率が30%とすると白色申告では2年の所得税が60万円、青色申告では(200万円-20万円)×0.3=54万円となり差額が6万円となります。
③家族への給与を経費にできる
事業主の家族を従業員として雇い給与を払うとそれを経費に計上できます。ただUberではあまり使われないのかなと思います。例えば使うなら家族に会計業務をしてもらいそれに対し給与を払う などでしょうか。
このように税制上のメリットか結構あるので確定申告が必要な程度稼ぐなら断然複式簿記をつけ青色申告をするのが良いかと思います。
この記事で出てきた複式簿記についてはこちらで説明しています。
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コメント
[…] 複式簿記をつける理由としては青色申告ができるようになるというメリットがあるからです。確定申告の青色申告、白色申告についてはこちらで記事を書いています。 […]
[…] 青色申告、白色申告についてはこちらで記事にしています。 […]